北区商店街連合会
北区内共通商品券


商品券の取扱加盟店募集について
商店街以外に立地している中小店舗等を対象に北区内共通商品券取扱加盟店を募集します。
(対象地域につきましては、お問い合わせください。)
北区内 共通商品券
本年度も共通商品券を販売いたします。
商店街連合会は、北区内のみなさまが安心して使用していただけるように、取扱店の普及を北区内の商店に働きかけております。
共通商品券の有効期限について
券面記載の有効期限までにお使いください。有効期限を過ぎますと
使えなくなります。
 
商品券の有効期限にご注意ください。

 商品券おもて面の有効期限をご確認のうえ、
 期限までにお使いください。
 有効期限を過ぎた券は使えません。


 
  【資金決済法に基づく北区内共通商品券利用者への情報提供について】

 
 資金決済法に基づく商品券利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。

 前払式支払手段の名称

 北区内共通商品券

 発行者

 東京都北区商店街振興組合連合会
 所在地:東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階

 お問い合わせ先

 北区商店街連合会・東京都北区商店街振興組合連合会
 所在地:東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階
 電話番号 03-5390-1200(受付時間 平日午前9時〜午後5時)

 資金の保全方法

 資金決済法第14条1項の規定の趣旨:
  前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基 づき、前払式支払手段の毎年3月
 31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全
 することが義務づけられています。

 資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
  万が一の場合、前払式支払手段の保有者は資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された
 発行保証金について、他の債権者に先 立ち弁済を受けることができます。
 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:発行保証金保全契約
 発行保証金保全契約の相手方の商号:城北信用金庫

 第三者による不正利用が行われた場合における補償方針

 北区内共通商品券が盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用された場合は、当連合会はその責任を負いません。


 

北区商店街連合会
〒114-8503
東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階
TEL:03-5390-1200
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